あおり運転(妨害運転)は重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。
車を運転する際は、周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちをもって
安全な速度・方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、
不要な急ブレーキや無理な進路変更等は絶対にやめましょう。
令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により
あおり運転(妨害運転)に対する罰則が創設されました。
これにより、令和2年6月30日から、ほかの車両等の通行を妨害する目的で
急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取り締まりの対象となり、
最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。
また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は
最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。
さらに、妨害運転をしたものは運転免許を取り消しされることとなりました。
妨害運転として以下の10項目の具体的な違反行為が新たに規定されました。